衛生管理者と産業医の選任は、関係法令の定番論点です。数字が多いうえに 「を超える」と「以上」が混ざっているため、ひっかけ選択肢が作りやすいところです。 この記事では、労働安全衛生規則7条・13条の条文をもとに、境目の数字をまとめて整理します。

まず共通点:50人以上・14日以内

項目 衛生管理者 産業医
選任が必要な規模 常時50人以上 常時50人以上
選任の期限 選任すべき事由が発生した日から14日以内 同じく14日以内
報告 遅滞なく所轄労働基準監督署長へ 同じく遅滞なく
定期巡視 少なくとも毎週1回 少なくとも毎月1回(条件を満たせば2月に1回)

衛生委員会も常時50人以上で設置が必要です(施行令9条)。 なお、常時10人以上50人未満の事業場では、業種に応じて安全衛生推進者または衛生推進者を選任します。

衛生管理者の選任人数

常時使用する労働者数 衛生管理者の数
50人以上200人以下 1人以上
200人を超え500人以下 2人以上
500人を超え1,000人以下 3人以上
1,000人を超え2,000人以下 4人以上
2,000人を超え3,000人以下 5人以上
3,000人を超える 6人以上

覚え方のコツ

境目は「200・500・1000・2000・3000」。人数は1人ずつ増えて、最大は6人です。 「に・ご・せん・にせん・さんぜん、1から6」と唱えて覚えましょう。 境目ちょうどの人数(例:200人)は少ない側に入ります(200人なら1人)。

専属と専任の違い

  • 専属:その事業場に所属していること。衛生管理者は原則として専属の者を選任します。 ただし、2人以上選任する場合で、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、そのうち1人は専属でなくてもかまいません
  • 専任:衛生管理の仕事だけを行うこと。次のどちらかの事業場では、少なくとも1人を専任にします
    • 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
    • 常時500人を超える労働者を使用し、坑内労働または労働基準法施行規則18条の有害業務に常時30人以上従事させる事業場

衛生工学衛生管理者が必要な事業場

常時500人を超える労働者を使用し、坑内労働または次の業務に常時30人以上を従事させる事業場では、 衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任します。

  • 多量の高熱物体を取り扱う業務・著しく暑熱な場所の業務
  • 有害放射線にさらされる業務
  • 土石・獣毛等のじんあい・粉末を著しく飛散する場所の業務
  • 異常気圧下の業務
  • 鉛・水銀・一酸化炭素などの有害物の粉じん・蒸気・ガスを発散する場所の業務

寒冷・振動・重量物・騒音の業務はこのリストに入りません(専任の要件には入ります)。 「換気や遮へいなど、工学的な設備で対策する有害業務だけが衛生工学」と覚えると区別できます。

産業医の選任

条件 内容
選任が必要 常時50人以上
専属が必要 常時1,000人以上、または特定の有害業務(深夜業を含む業務なども含む)に常時500人以上を従事させる事業場
2人以上が必要 常時3,000人を超える事業場

産業医の専属要件は「1,000人以上」「500人以上」、衛生管理者の専任要件は「1,000人を超える」「500人を超える」です。 ちょうど1,000人の事業場では、産業医は専属が必要ですが、衛生管理者の専任は(有害業務の要件を満たさない限り)不要です。 ここは典型的なひっかけなので、必ず区別しておきましょう。

また、法人の代表者や事業場の実施を統括管理する者(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く)は、産業医に選任できません。

まとめ

  • 共通の土台は「50人以上・14日以内・遅滞なく報告
  • 衛生管理者の人数は「200・500・1000・2000・3000で1〜6人
  • 衛生管理者の専任・衛生工学は「超える」、産業医の専属は「以上
  • 衛生工学衛生管理者は、寒冷・振動・重量物・騒音を除いた有害業務が対象

数字の境目は、実際に「〇人の事業場で正しいものはどれか」という形で問われます。演習で境目ちょうどの人数を何度も判断して、反射的に答えられるようにしておきましょう。